1954-01-27 第19回国会 参議院 本会議 第4号
政府といたしましては、の引揚並びに戰犯釈放は人道上の問題として、早期解決を図るため一層の努力をいたす所存であります。 領土問題につき、昨年末、奄美大島が復帰しましたことは御同慶の至りでありまして、米国政府の友好的態度を深く多とするものであります。併し領土については他にもなお解決すべき幾多の問題がありますので、政府としては、国民の総意を体し十分善処する考えであります。
政府といたしましては、の引揚並びに戰犯釈放は人道上の問題として、早期解決を図るため一層の努力をいたす所存であります。 領土問題につき、昨年末、奄美大島が復帰しましたことは御同慶の至りでありまして、米国政府の友好的態度を深く多とするものであります。併し領土については他にもなお解決すべき幾多の問題がありますので、政府としては、国民の総意を体し十分善処する考えであります。
にいう収入と認めないこと、弔慰金については、適用を叔父、叔母等にも拡大し、現に戰没者に葬祭を実施している者に支給されない実例が少くないから、実際葬祭を行つている者にも支給範囲を拡張すること、終戰後公報発令した者には、昭和十六年十二月八日以前の事由の者に対しても支給し得るようにすること、生活困窮者、特殊事情ある遺族に対しては、国債の換金化について至急考慮すること、その他戸籍の証明料を無料とすること、戰犯処刑者遺族
外務委員会より戰犯者の釈放、減刑に関する件につきまして連合委員会の申入れがございました。当委員会といたしましても、かねてより本問題につきましては調査を進めて来ておりますので、この際連合委員会を開催いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○受田委員 今回MRA世界大会に日本代表として出席のため米国に参つたのでありますが、その機会にワシントン並びにニユーヨークを訪れ、ワシントンのバークレー副大統領及び国務省当局並びに国連本部を訪れまして、特に当委員会が取上げております未復員者早期送還の問題と戰犯釈放の問題について、日本国会の委員を代表いたしまして、とくと懇請をしておいたのであります。
第九百七十号及び第千二百四十号、第千二百四十一号、第千二百七十三号、第一千七十三号、第一千百二十四号、第一千百二十五号、第一千百四十四号、第一千百四十五号、第一百六十九号、第一千百八十一号、第一千百八十九号、第一千百九十七号、第一千二百三十号、第一千二百三十八号、第一千二百三十九号、第一千二百五十三号、第一千二百八十五号、第一千二百八号、第一千二百二十二号、第一千二百四十三号、第一千二百四十二号、はいずれも戰犯者
の法制化に関する請願(二件)(委員長報告) 第三二 栃木県佐野市に簡易裁判所設置の請願(委員長報告) 第三三 宮城県築館区検察庁庁舎新築等促進に関する請願(委員長報告) 第三四 宮城県築館簡易裁判所庁舎新築等促進に関する請願(委員長報告) 第三五 福岡地方裁判所大牟田支部昇格に関する請願(委員長報告) 第三六 鹿児島県志布志町に岩川簡易裁判所、区検察庁移転の請願(委員長報告) 第三七 戰犯者
戰犯の気持を代表してのお話と思いまして、ごもつともと思うのであります。外務当局といたしましても戦犯者が一日も早く釈放され、また外地に残つておりまする戰犯者が一日も早く少くとも内地に帰つて来る、これをこいねがつておる気持におきましては、人後に落ちないつもりでございます。
外務当局は戦争の跡始末ができないのに、戰犯のことを先に処理することができないというふうのことをおつしやつておるようでありますが、これはまさに物のかわりに人質を與える方式であつて、たとえばフィリピンにいたしましても、濠州にいたしましても、個人の損害を日本にきせるために戰犯を人質といたしているといつたような行き方であつて、もし外務当局がただいま申し上げましたがごとき見解をとつておるとするならば、まさにこの
戰犯者の釈放並びに内地送還に関する陳情書 (第二六一一号) 同(第二六一三 号) 同(第二六一四 号) 同(第二六一五号) 同(第二六一六号) 同(第二六一七 号) 同(第二六一八 号) 同( 第二六一九号) 戰犯者の助命減刑と外地服役者の内地送還に関 する陳情書外一件 (第二六二〇号) 戦犯者武良宗平の釈放に関する陳情書 (第二六二一 号) 戰犯者浜本次郎の
この法律案は参議院提出にかかるものでありまして、従来未復員者給與法の規定によりますと、元の陸海軍に属している者であつても、戰争犯罪人または戰争犯罪人容疑者として逮捕、抑留、処刑された者には俸給、扶養手当及び帰郷旅費は支給されないことになつておつたのでありますが、今回平和條約の効力発生に伴いまして、同法中の戰犯関係條項を削除いたしまして、戰犯を理由としての差別扱いをしないこととするとともに、戰争犯罪人
次に請願第二千六百四十二号、第二千八百二十八号、第二千七百三十七号及び陳情第千百八十号は、いずれも海外における未帰還者の引揚を促進し、又抑留中の戰犯者の内地送還、減刑及び釈放について適当な処置を講ぜられたいとの要望であります。請願第二千七百五十六号及び第二千八百二十九号はいずれも米軍演習地としての使用調達が農業又は漁業経営を窮地に追込む虞れがあるから、指定から除外された旨の請願でございます。
第六 昭和二十七年度における行政機構の改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第七 小笠原諸島への帰島に関する請願(委員長報告) 第八 講和会議協力国代表を貴賓として招請するの請願(委員長報告) 第九 在外同胞引揚促進等に関する請願(委員長報告) 第一〇 在外同胞引揚促進に関する請願(委員長報告) 第一一 戰犯者
第三に、法務府の外局たる中央更生保護委員会を廃止し、その所掌事務を担当せしめるために、法務省の内部部局として保護局を、又同省の附属機関として中央更生保護審査会を設けることとし、この中央更生保護審査会においては、個別恩赦の申出及び地方更生保護委員会の決定に対する不服申立に関する裁定並びに平和條約第十一條による戰犯者の赦免、刑の減軽及び仮出所の勧告に関する決定をする権限のみを有せしめ、爾余の事務と中央更生保護審査会
調達庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第九 法務府設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報) 第一〇 小笠原諸島への帰島に関する請願(委員長報告) 第一一 講和会議協力国代表を貴賓として招請するの請願(委員長報告) 第一二 在外同胞引揚促進等に関する請願(委員長報告) 第一三 在外同胞引揚促進に関する請願(委員長報告) 第一四 戰犯者
即ち政府は、中国人民の血て染まつた岡村寧次以下八十八名の第一級戰犯を釈放しました。これは日本の支配階級が、戦争犯罪を償う気持が一片だにないことを全世界に示したものであります。そうして国会においては、戦争犯罪人と戦争犠牲者を混同するかのごときで決議その他が行われておる。これも又その一翼であります。
現に生々しき事実として今なお残る戰犯者の釈放のために、抑留者の早期送還のために、速かにして当然の措置に出でられるようこれら関係各国に要請するものであります。これを求め、これを希うの理由は、それによつてこそ国連の規定する世界永遠の平和がもたらせられるからであります。
今度いろいろの人がその中から死んで、百五十人ほどそこへ残つておるのであるが、この人たちは、自分たちが戰犯になつていはしないかということが一つの恐れ、第二には、先方で向うの婦人と同棲をいたしまして、子供もできたというので、その愛情のために日本へ帰つて来たくない。今の話ではむろんインドネシアに在住権がない。それでまるで幽霊のような存在で向うにおる。
○佐々木(盛)委員 それからアメリカ関係の戰犯については、パロール制度つまり仮出所の制度が認められておつたわけであります。これが日本側に、独立後移管されてからというものは、全然実行されておらぬ。すでにパロールによるところの仮出所の資格のある者も、いまなおそのままにして放置されておる。
もう一つ伺いたいことは、この前の地方行政委員会で、委員長が、この問題は戰犯の減刑嘆願とにらみ合せて、非常にむずかしいというようなことも言われておりましたが、これは委員長のお考えであつて、外務当局としては、そういうことはお考えにならないと私は信じますが、いかがでしようか。
○下田政府委員 関係国からの回答が遅れております原因について心当りがあるかという御質問でございましたが、第一の原因は戰犯のおります国の大使館でありますとか公使館のような出先のものでは心理し得ないで、一々本国政府に問い合せなければならないことが大きな原因だと思います。もう一つは、これは推察でございますが、本国政府におきましても、法務府が御苦心なさつておられると同じ事情にあるのではないか。
破壊で世界を荒す戰犯理念以外はしやべれなくなつたのだ。 このような、えたいの知れぬ精神主義の中で、どうして科学文明向上のためのよりよき地上の努力が続けられよう。日本の危機を告げ、戰争に反対する共産主義者の活動は迫害し、投獄と拘束と苦役をもつて報いたのだ。共産党彈圧後の日本は神風を待ち、天壌無窮、高天原の工場でつくられる豊葦原瑞穂国の飛行機に、ただ神風の奇蹟をかけていた。
の助命、減刑と外地服役者の内地送 還に関する陳情書(第三九五号) 一四 戰犯者の助命減刑等に関する陳情書(第三 九六号) 一五 九大事件戰犯者の赦免に関する陳情書外二 件(第四七七号) 一六 戰犯者の助命、減刑等に関する陳情書(第 一一二五号) 一七 戰犯者の助命、減刑等に関する陳情書(第 一三〇七号) 一八 戰争犯罪者の大赦に関する陳情書(第一五 二四号) 一九
○川端委員 政務次官がお見えになつてから伺いたい問題もございまするが、先ほど北村君からお話がございましたが、海外抑留戰犯の問題についてひとつ伺いたいと思うのであります。
○北村参考人 戰犯者を帰したくないだろうというのは、現地当局は、そういう労働力とか技術の面からいいますと、基地建設上に非常に貴重なものでございますから、基地の者は戰犯者を帰したくないだろうという想像であります。
○玉置(信)委員 戰犯として抑留されておる人をさしての想像でございますか。労働力の点において、あるいは技術の点において、日本人を帰したくないであろうと想像される対象は、戰犯として抑留されておる人をさしておるのでありますか。
この戰犯のかどで拘禁されております人々の問題につきましては、法務府におきましても、まことに困つた不幸な事態である、一日も早くこの問題を解消いたしたいと存じまして、極力この問題の解消について努力ば拂つておりますが、平和條約の第十一條によりまして、この戰犯に問われておる人々の問題につきましては、日本国の勧告と関係国の決定によつて、初めて仮出所なり減刑なわ赦免ができる、こういう條約が結ばれておりますので、
○並木委員 戰犯に関する立法措置を考えておられるかどうか。それからフィリピンにおける死刑囚の人々に対しては、法務府としてはどういうふうに望んでおられるか。
○並木委員 法務府の中央更生保護委員会の事務局長の斎藤さんに、戰犯のことでお伺いしておきたいのです。それは英国戰犯などの場合には、英国の管理と巣鴨における管理とは異なつておるということです。
本年四月二十八日に日本国との平和條約の効力発生に伴いまして、連合国軍最高司令官の権限が消滅いたしましたので、今後は新たな戰犯の発生は考えられず、かつ條約発効後においては、戦争犯罪人でありました者の取扱いにつきまして、他の法令、たとえば恩給法におきましても、その権利の復活を認める方向に進んでおりますので、この際未復員者の給與に関しましても、戰争犯罪人に対する特別扱いを改めることといたしたいと存ずるのであります
それからもう一つは、今戰犯千二百四十二名のうちに、九十六名台湾人と韓国人がおります。実は戰犯管理規定の中には、日本人だけということが書いてあるそうです。この人たちは、第三国人であるわれわれが、日本政府によつてなぜ巣鴨に拘禁されておらなければならぬのかと、非常に憤慨いたしております。これについて外務省、法務府からは適当な答弁がない。
現在大蔵委員会に予備付託になつております未復員者給與法等の一部を改正する法律案につきましては、当委員会としましても、外地戰犯抑留者の問題として密接な関連がありますので、本付託となり、会期延長となつた場合、大蔵委員会に連合審査会開会の要求を申し入れたいと存じますが、これについて御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福田(喜)委員 石原政務次官にお伺いいたしまするのは、この前の委員会でございましたフィリピンの戰犯の刑の執行のことでございます。今後フィリピンの戰犯に関しましては、外務省の推測によりますると、その執行は停止せられるであろう、これ以上つまり執行は考えられないということを言明されましたが、その後フィリピン外務当局並びに政府当局は、これに反対する打消しの声明をやつておるようであります。
ところが本年四月二十八日に日本国との平和條約の効力発生に伴いまして、連合国軍最高司令官の権限が消滅いたしましたので、今後は新たな戰犯の発生は考えられず、且つ條約発効後においては、戰争犯罪人でありました者の取扱につきまして、他の法令、例えば恩給法におきましても、その権利の復活を認める方向に進んでおりますので、この際、未復員者の給與に関しても、戰争犯罪人に対する特例扱いを改めようとするものであります。
留守家族援護に関 する陳情書 (第八三二号) 五 抑留同胞の引揚促進及び留守家族厚生援護 の強化に関する陳情書 (第一一二六号) 六 在外同胞引揚促進並びに留守家族援護に関 する陳情書( 第一一九〇号) 七 在外同胞引揚促進並びに留守家族援護に関 する陳情書 (第一三〇九号) 八 同 (第一三一〇号) 九 未帰還同胞の引揚促進並びに在外戰犯者